こんばんは。管理人TAKUです。
バイナリーオプションに限らず、投資で得た利益にも当然、税金は掛かります。
少しぐらいだからいいやと思っていると「脱税」となるので注意してください。
年間20万円以上の利益を出した場合、確定申告が必要となりますが、
バイナリーオプションで経費として認められるものは一体どのようなもの?と思う方も多いのではないでしょうか?
今回はその確定申告で経費として認められるものについてお話したいと思います。
バイナリーオプションの確定申告について
バイナリーオプションで得た利益収める場合、気を付けるは、国内業者か?海外業者か?という事です。
FXか株式投資でも同じことですが、投資というのは国内業者・海外業者で税金の種類が変わります。
詳しくは「バイナリーオプションの税金について」を参考にして頂ければと思います。
簡単に説明しますと
国内業者:一律20.315%
海外業者:利益により変動
となります。収めるぜ税金の額は異なりますが、確定申告時に経費として認められるものは同じです。
確定申告で経費として扱えるもの
収める税金に関しては、上項で簡単に説明しましたが、では一体どのようなものが経費として認められるのでしょうか?
いくつかの例を上げていきます。
イメージのしやすい経費
- パソコンの購入費用
- モニターの購入費用
- タブレットの購入費用
- 投資関連の本や書籍の費用
こちらに関しては、トレードに必要なものとして経費として認められます。
割合によって使えるもの
- スマホ代
- 電気代
- 家賃
- インターネット料金
こちらに関しては、普段使いと投資の割合によって変化します。
例えばですが、取引用のスマートフォンなどを購入する場合は全額認められることあります。
証明が出来るものであれば経費として使えるもの
- 投資セミナー参加費用
- 投資セミナー参加の交通費
- 文房具(ノートやボールペン)
投資セミナーでは、領収書などの有無がある為、証明できる場合とできない場合があります。
参加する場合は出来るだけ、料金支払いが明確できるようにしましょう。
投資は経費で落とせる部分が少ない
投資というのは、パソコンとインターネットがあればできることから、経費として計上できるものは少ないのです。
しかし、自宅で行うことから、電気代やインターネット代、家賃も
「投資目的で使用している割合」
というのを明確に明記できる場合、経費として使えるという面もあります。
他人も細かない点で経費にできるできないはありますが、
バイナリーオプションで利益が出て、どうしても経費を多く使いたいや、こういったものも経費にできないか?と
いう事があれば税理士に相談することをお勧めします。